平成17年7月12日
会員の皆様へ
社団法人西日本不動産流通機構
成約情報通知義務の履行について(お願い)

 当機構の不動産情報交換事業の推進につきましては、平素から格別のご支援を賜り厚くお礼を申し上げます。
 ご承知のことと思いますが、本年7月1日から標準媒介契約約款が改正施行されましたが、 この改正において電子メールでの業務処理状況の報告方法を選択できること、 業務処理状況の報告頻度や指定流通機構への登録期限について法令等で定める範囲内で自由に記載できることや新たに成約情報の指定流通機構への通知義務が明記されました。 専属専任媒介契約又は専任媒介契約を締結し、指定流通機構に物件情報を登録した媒介業者には、 売買又は交換の契約が成立したときは、宅地建物取引業法第34条の2第7項及び同施行規則第15条の11の規定により成約情報の通知を指定流通機構にしなければなりません。 しかし、当機構の平成16年度の不動産情報交換事業による平成16年度売り物件の成約通知件数を新規登録件数で除して求めた成約報告率は 6.3%(物件登録100件に対して6件の成約通知)で、又法律で履行義務のある専属専任媒介と専任媒介を加算した場合の成約報告率は8.6%となっております。 平成15年度のIP型レインズシステム導入後の物件登録件数は飛躍的な拡大傾向にある一方、 現状ではレインズ情報の生命線と言える成約情報の履行義務がなされていないと思わざるを得ません。 成約情報は、不動産取引を行おうとする消費者は勿論のこと会員にとって貴重な情報であり、 蓄積された取引事例は、会員の共有財産です。成約情報の有効活用をより実効あるものにするため、 専属専任媒介又は専任媒介により登録された物件が成約した場合の成約通知の履行義務を遵守されるとともに、 指定流通機構へ登録され契約が成立した一般媒介物件や賃貸物件などについても積極的に成約情報の通知を一層励行していただくようお願いいたします。  

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